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【医療費】知らなかった自己負担限度額の計算のルール、通院、入院、科別

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限度額適用認定証があるから、自己負担限度額以上は費用がかからない!良かった~と思っていましたが、違いました。

同じ月に入院と通院していても、通院で¥21,000以下では合算されないことが、わかりました。

思った以上に治療費が、重くのしかかります。計算のルールはあまり知られていないようです

つまり、単純に合算されない。

単純にひと月の医療費すべての足し算をして、オーバーした分は支払わなくて済むと思っていました。

  1. 月の初めから終わりまでの暦月ごとに計算
  2. 医療機関ごとに計算
  3. 同じ医療機関でも入院と外来は別計算つまり、入院と外来は合算出来ない
  4. 同じ医療機関でも医科と歯科など科が違うと別計算
  5. 入院時の食費負担や差額ベッド代などは対象外

高額療養費制度を利用しても限度額適用認定証を提示しても、自己負担限度額の計算は同じです。

加入している健康保険によっては、負担額が異なることがあります。ここでは一般的な健康保険の例です。

目次

自己負担限度額とは

自己負担限度額の算出方法

自己負担限度額は、年齢や所得区分に応じて、以下の計算式により算出されます。

70歳未満の方の自己負担限度額

適用区分自己負担限度額
年収約1,160万円~

健康保険組合等に加入の方:標準報酬月額83万円以上
国民健康保険に加入の方:旧ただし書き所得901万円超
252,600円+
(医療費-842,000)×1%
年収約770~約1,160万円

健康保険組合等に加入の方:標準報酬月額53万~79万円
国民健康保険に加入の方:旧ただし書き所得600万~901万円
167,400円+
(医療費-558,000)×1%
年収約370~約770万円

健康保険組合等に加入の方:標準報酬月額28万~50万円
国民健康保険に加入の方:旧ただし書き所得210万~600万円
80,100円+
(医療費-267,000)×1%
年収~約370万円

健康保険組合等に加入の方:標準報酬月額26万円以下
国民健康保険に加入の方:旧ただし書き所得210万円以下
57,600円
住民税非課税者35,400円

※旧ただし書き所得
前年の収入総額から必要経費や給与所得控除、公的年金等控除及び住民税の基礎控除等を差し引いた額のこと

※住民税の基礎控除額は33万円

出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html)
2020年7月時点

暦月ごとに計算

月の初めから終わりまでの暦月ごとに計算になります。

月をまたいで治療した場合は、自己負担額の合算はできません。そのため入院をして医療費が高額になったにもかかわらず、月をまたいでいたために、それぞれの月では自己負担限度額に達しないために支給されないというケースが多いのはこのためです。

(年収約370万~約770万円の方の場合)適用後の自己負担は、月をまたぐ場合には月額約9万円×2ヶ月分ですが、同月中の場合には月額約9万円×1ヶ月分となります。

こんなに違うなんて・・・

医療機関ごとに計算

複数の医療機関などを受診した場合の合算には、条件があります。

具体的に数字を挙げてみます。

70歳未満の方の自己負担限度額 適用区分ウの例

※2 21,000円に満たないため、合算対象になりません。引用元

入院と外来は合算出来ない

※2 21,000円に満たないため、合算対象になりません。引用元

合算不可分の医療費があるなんて知らなかった。

保険適用外を含めると、思った以上の費用。

元気な時こそ保険を見直したり、健康状態をチェックしたりする必要がありました。

入院時の食費負担や差額ベッド代などは対象外

入院時の食事は、自治体により違いはありますが、1食約460円です。

入院時の食事は、昔(30年くらい前に家族が入院していた)に比べて、各段に良くなっています。

ある日の1日の食事

朝食
昼食
夕食

おわりに

医療費について、こんなにかかるなんて、知っているようで知りませんでした。そして、助成制度なども改正を重ねて、治療費の負担がますます増えています。

手術の話や入院時の様子は、次回投稿予定です。

夫の様子

治療が始まる・・・早く痛みのない生活を送りたい

普通に暮らしていて、やせていく。

特に何もしていないのに、どんどんやせていく。病気が隠されている可能性が高い。

家族や周りの大切な人に、何もしないのに体重が減ってきたら要注意!と話しています。

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