限度額適用認定証があるから、自己負担限度額以上は費用がかからない!良かった~と思っていましたが、違いました。
同じ月に入院と通院していても、通院で¥21,000以下では合算されないことが、わかりました。
思った以上に治療費が、重くのしかかります。計算のルールはあまり知られていないようです。
つまり、単純に合算されない。
単純にひと月の医療費すべての足し算をして、オーバーした分は支払わなくて済むと思っていました。
- 月の初めから終わりまでの暦月ごとに計算
- 医療機関ごとに計算
- 同じ医療機関でも入院と外来は別計算つまり、入院と外来は合算出来ない
- 同じ医療機関でも医科と歯科など科が違うと別計算
- 入院時の食費負担や差額ベッド代などは対象外
加入している健康保険によっては、負担額が異なることがあります。ここでは一般的な健康保険の例です。
自己負担限度額とは
自己負担限度額の算出方法
自己負担限度額は、年齢や所得区分に応じて、以下の計算式により算出されます。
70歳未満の方の自己負担限度額
適用区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
ア | 年収約1,160万円~ 健康保険組合等に加入の方:標準報酬月額83万円以上 国民健康保険に加入の方:旧ただし書き所得※901万円超 | 252,600円+ (医療費-842,000)×1% |
イ | 年収約770~約1,160万円 健康保険組合等に加入の方:標準報酬月額53万~79万円 国民健康保険に加入の方:旧ただし書き所得※600万~901万円 | 167,400円+ (医療費-558,000)×1% |
ウ | 年収約370~約770万円 健康保険組合等に加入の方:標準報酬月額28万~50万円 国民健康保険に加入の方:旧ただし書き所得※210万~600万円 | 80,100円+ (医療費-267,000)×1% |
エ | 年収~約370万円 健康保険組合等に加入の方:標準報酬月額26万円以下 国民健康保険に加入の方:旧ただし書き所得※210万円以下 | 57,600円 |
オ | 住民税非課税者 | 35,400円 |
※旧ただし書き所得
前年の収入総額から必要経費や給与所得控除、公的年金等控除及び住民税の基礎控除等を差し引いた額のこと
※住民税の基礎控除額は33万円
暦月ごとに計算
月の初めから終わりまでの暦月ごとに計算になります。
こんなに違うなんて・・・
医療機関ごとに計算
複数の医療機関などを受診した場合の合算には、条件があります。
具体的に数字を挙げてみます。
70歳未満の方の自己負担限度額 適用区分ウの例
入院と外来は合算出来ない
合算不可分の医療費があるなんて知らなかった。
保険適用外を含めると、思った以上の費用。
元気な時こそ保険を見直したり、健康状態をチェックしたりする必要がありました。
入院時の食費負担や差額ベッド代などは対象外
入院時の食事は、自治体により違いはありますが、1食約460円です。
入院時の食事は、昔(30年くらい前に家族が入院していた)に比べて、各段に良くなっています。
ある日の1日の食事
おわりに
医療費について、こんなにかかるなんて、知っているようで知りませんでした。そして、助成制度なども改正を重ねて、治療費の負担がますます増えています。
夫の様子
治療が始まる・・・早く痛みのない生活を送りたい。
普通に暮らしていて、やせていく。
特に何もしていないのに、どんどんやせていく。病気が隠されている可能性が高い。
家族や周りの大切な人に、何もしないのに体重が減ってきたら要注意!と話しています。